今西税金裁判
消費税の二重取りを許さず税制・税務行政をただす京都山科の会の運動
今西税金裁判 2005年10月12日 ビラ
消費税の2重取りを許さず、税制・税務行政をただす
今西税金裁判にご支援を!
税務署は今西さんが提出した「帳簿書類、領収書・請求書等」を認否して下さい!
第八回公判の経過
七月二十日、今西税金裁判の第八回公判が京都地裁一〇一号法廷でおこなわれました。
整理券も配布され、時間前から長い列ができ、傍聴席はすぐに一杯となり、入廷しきれない人も多くありました。
午前中は、今西さんを調査した税務署員と推計課税を担当した税務署員の尋問がありました。(調査担当税務署員は、宣誓書にサインする時に手が震えていました。)
「今西さんが税務調査の対象になった理由について、申告に問題があったのか」原告代理人の追求に、署員は「具体的理由はそもそもなかったと思う」「調査を選定するのは統括官だから、わからない」
さらに「事前通知をせずに調査に行くほうがいいと統括官が判断した場合、(事前通知をしないことは)必要なことだ」と言い切りました。
証言は「事前通知の励行に務める」と定める「税務運営方針」に反しています。「税務運営方針は税務行政を遂行する上での原則論」(国税庁徴収部長の国会答弁)とも矛盾しています。
署員は「(臨場の都度、今西さん宅の座卓に帳簿が)置かれていた」と証言しました。今西さんから帳簿の閲覧を求められたことも認めています。
帳簿を開けなかった理由を、立会人の同席が守秘義務に抵触する恐れがあるとしました。しかし、署員は、帳簿閲覧時の必要な時のみ立会人を退席させてほしいなど、調査協力を得るための提案を「一切しなかった」と答えました。
これらの証言から、署員は具体的な調査理由もないのに納税者宅に臨場し、立会人の同席が守秘義務に抵触する恐れがあるという理由だけで帳簿調査をおこなわず、事実上、調査を「放棄」したことになります。
今西さんが税務署で帳簿の保存確認を求めたにもかかわらず、三千万円超の処分を押し付けた税務署長。余りにも理不尽な税務行政の実態が、浮き彫りになりました。
昼からは、山科民商遠藤事務局員が、東山税務署に今西さんたちが帳簿書類を持参した時の経過と、地下室でのやり取りの事実等について尋問しました。
続いて原告今西さんは「人格や権利が尊重され住んでいてよかったと思える国であってほしい。納税者の権利憲章や民主的な税務行政を求め、私は提訴した」と自分の商売の理念、日頃から記帳に力を入れてきたにもかかわらず、税務調査で事前通知もなく、調査理由も明らかにせず、更正処分を行ったことについて語りました。
参加した人からは「こちら側が優勢だった、ずっと押していた。」との感想でした。
第九回公判の経過
税務署「(証拠書類の)認否はしません」
裁判長「認否ぐらいしたらどうか」
九月二十二日の第九回公判は、五〇名の傍聴参加。被告の税務署側は、今西さんが証拠書類として提出している「帳簿、領収書、請求書」について「認否はしない」と頭から帳簿の存在を無視する態度。
認否(にんぴ)…(@認める。A認めない。B否認するのうちのどれか)
(今西さんが提出している証拠書類の中には、東山税務署に納付した税金の領収書もあります。また、税務署は原本確認もおこなっているのです。)
これについて、裁判長からも「認否ぐらいしたらどうですか」と促され、弁護団からも「 (証拠書類の)個々の中身について税務署の側が反論すべきだ」と強く訴え、次回公判までに検討することとなりました。
報告会終了後、全国から寄せられた「公正な裁判を求める要請署名」三八一九筆を提出。
合計一七九〇七筆となっています。
次回第10回公判は、11月24日(木)午前11時〜、京都地裁101号法廷です。
山科民商午前10時15分集合です。
今西さんの税金裁判とは
2001年7月、2人の東山税務署員が山科区在住の今西和政さん(57才 土木建築業)宅に突然訪れ、調査理由を開示せずに始まった調査。
今西さんが署員の目の前に帳簿書類を提示しているにもかかわらず、立会人の同席を理由として調査を放棄。翌年3月に、消費税の仕入れ税額控除否認、青色申告承認取り消し等で総額3000万円余りの更正処分をおこなってきました。今西さんは、処分の撤回を求めて2004年2月5日京都地方裁判所に提訴しています。
消費税の二重取りを許さず
税制・税務行政をただす京都山科の会
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